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グーグルはニュース利用料を支払うのか? [法律]

これは、ドイツでのお話 というコトをまずはお断わりしておきます。


件名からも察しがつくと思うのですが...


記事を作った側からすれば、検索サイトが自社ネタを載せて、それで収益をえているとすれば 「アナタ!何やってんの」 という気持ちになるのは、分からないでもないですよね ( -ω-)まぁね


ドイツ連邦参議院(上院)が 『 新聞社などがインターネットで配信したニュースを検索サイトが掲載する際、検索サイト運営会社に提供元の報道機関への利用料金支払いを義務付ける改正著作権法 (通称:グーグル法)』を 2013年3月22日 承認したそうです。



すでに、それ以前の 3月1日には 同議会の下院でこの法案は成立し、米グーグルは廃案の抗議キャンペーンを展開していたのですが...法律の成立となってしまったということ (;>_<;)キビシィ



ただし、チョットでも利用したら即料金徴収 とかではない様ですし、

営利目的でない個人サイトなどの引用は例外... β(□-□ ) フムフム

ヨーロッパ大手ニュース発行機関では、「読者の利益になっているから料金を徴収しない」太っ腹な方針を決めている所もあるようです。



>ニュースを作る側も 読んでもらわなければ それに費やした労力も徒労に終わってしまうワケですから、両者バランスをとり、見る側に苦痛を与えないようにして頂きたいなと思いマスね (・・)ノ



リンク: 独「グーグル法」成立 検索サイトが報道機関にニュース利用料支払い - 速報:@niftyニュース.



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8月の波紋 Yahoo! が始める「インタレストマッチ広告」 [法律]

 インタレストマッチ広告とは 
 ウェブ上のメールサービスを利用している会員に対してメールの中身を機械的に解析し、関心の高い広告を配信するものである。

ユーザーのメールが旅行に関する多ければ旅行の広告がウェブ上に表示される。
高い広告効果が見込まれ、大きな収益源になり得る。


8月の波紋とは、 Yahoo! がこの「インタレストマッチ広告」を8月から始めようとしていることを指しているのだが、ナゼ?これが波紋かというと...

 “通信の秘密の保護”をご存知だろうか? 
 憲法第21条第2項においては、「誰もが事実を知られずに秘密のうちに通信を行うことができることは、個人の私生活の自由を保障する上でも、自由なコミュニケーションの手段を保障する上でも大変重要なこと」として、通信の秘密を個人として生きていく上で必要不可欠な権利として保障しているものです。

上記によって

“電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密”については > 電気通信事業法第4条、第179条 によって、

“有線電気通信における通信の秘密”については > 有線電気通信法第9条、第14条 によって、

“無線通信における通信の秘密”については > 電波法第59条、第109条 によって、

それぞれ罰則をもって保護されています。



つまり、「電気通信事業法は、電子メールの内容に通信の秘密の保護を義務付けている」もので、違反した場合は刑事罰が科されるほど重いものである。

現に川端達夫総務相は、2012/07/26日の閣議後の記者会見で「 Yahoo! が8月に導入予定のメール内容に連動した新たな広告手法について、通信の秘密の保護を定めた電気通信事業法などに触れないか調べる方針」を明らかにした。


では、罰則にならないようにするにはどうするか?
そこで重要なのが、利用者の「同意」があるか どうか である。

これに対し Yahoo! は、2ヵ月前から会員に対して開始の同意を取り始めたが、専門家によれば

>「本来は個別のメール一つ一つに同意が必要となる」

>「電話の逆探知が許されないのと同様に考えるならば、送信者の同意も必要になってしまう」

の様な考え方にも留意する必要があり、このサービスについて複数の専門家は「通信の秘密の侵害になり得る」という“クロ”に近い判定を下している。


 真の狙いは「 Google への宣戦布告」 

こう騒がれることを Yahoo! が「知らないわけがない」というのが業界関係者の一致した見方である。

では、なぜ Yahoo! は「インタレストマッチ広告」を実施するのか?

“ Google はすでに2004年からメールサービス「Gmail」を展開、同様の広告配信も行っている。”
そして、騒がれていない!?

なぜかといえば、国内法の規制を受ける電気通信事業者として届け出をしておらず、「メールサーバが国外にあると説明を受けた」(総務省関係者)と、国も容認のスタンスなのだ。

つまり Yahoo! は啖呵をきったのだ。

「総務省がやめろと言われたらすぐにやめるが、日本の Yahoo! が駄目で Google が良いとは理屈に合わない。1国2制度はおかしい」と。

だが実のところ Yahoo! は話がどちらに転んでも良いと思っている。

なぜなら、総務省が“クロ”と判定したらライバルの Google を道連れにでき、“シロ”ならば大きな果実を得られるからだ。


ある専門家はこうも言っている...「 Yahoo! による問題提起とみるべきで、この議論をリードしたいのであろう」と。




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文化庁、違法DL刑事罰化に関するQ&Aを公開 [法律]

文化庁が「違法ダウンロードの刑事罰化についてのQ&A」をホームページ上に公開(2012/07/12)した。

“違法ダウンロード刑事罰化"による影響や適用範囲についての幾つかの疑問について見解を示している。

気になる所では >

 『有償著作物等』とはどういうものなのか? 
 録音され、又は録画された著作物又は実演等であって、有償で公衆に提供され、又は提示されているもの。

具体例としては、CDとして販売されていたり、有料でインターネット配信されているような音楽作品や、DVDとして販売されていたり、有料でインターネット配信されているような映画作品が挙げられる。

市販の漫画本を撮影した動画は、漫画作品自体が録音・録画された状態で提供されているものではないため、有償著作物等には当たらない。

 『YouTube』など、動画投稿サイトの閲覧について、その際にキャッシュが作成されるため違法になるのか? 
 動画投稿サイトにおいては、仕組み上(DLしながらの再生)閲覧に際して複製(キャッシュ)が伴うことになる。

このような複製に関しては、第47条の8(電子計算機における著作物利用に伴う複製)の規定が適用されることにより著作権侵害には該当せず、「著作権又は著作隣接権を侵害した」という要件を満たさないため、違法ではなく、刑罰の対象にならない。


他にも以下のことは、いずれも違法とはならないようだ。>
 友人から送信されたメールに添付されていた違法複製の音楽や映像ファイルをダウンロードしたが、刑罰の対象になるのか? 
 
 違法に配信されている音楽や映像を視聴するだけで、違法となるのか? 
 
 個人で楽しむためにインターネット上の画像ファイルをダウンロードしたり、テキストをコピー&ペーストしたりする行為は刑罰の対象になるのか? 
 
また、
 インターネットの利便性への侵害(「違法ダウンロードを刑事罰化することにより、インターネットを利用する行為が不当に制限されてしまうのではないか」)について 
 違法ダウンロードに係る刑事罰では、故意犯のみを処罰の対象としており、「有償著作物等」であること及び「著作権又は著作隣接権を侵害する自動公衆送信」であることを知っていない場合には、刑罰の対象とはならないこと。

この刑事罰は親告罪(第123条)とされており、権利者からの告訴がなければ公訴を提起できないとされていること。

違法ダウンロードの刑事罰化に係る規定の運用に当たっては、政府及び関係者は、インターネットの利用行為が不当に制限されることのないよう配慮しなければならないとされていること(改正法の附則第9条や参議院の附帯決議)。

などを挙げ、警察は捜査権の濫用につながらないよう配慮するとともに、関係者である権利者団体は、仮に告訴を行うのであれば、事前に然るべき警告を行うなどの配慮が求められると考えられる、としている。





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