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8月の波紋 Yahoo! が始める「インタレストマッチ広告」 [法律]

 インタレストマッチ広告とは 
 ウェブ上のメールサービスを利用している会員に対してメールの中身を機械的に解析し、関心の高い広告を配信するものである。

ユーザーのメールが旅行に関する多ければ旅行の広告がウェブ上に表示される。
高い広告効果が見込まれ、大きな収益源になり得る。


8月の波紋とは、 Yahoo! がこの「インタレストマッチ広告」を8月から始めようとしていることを指しているのだが、ナゼ?これが波紋かというと...

 “通信の秘密の保護”をご存知だろうか? 
 憲法第21条第2項においては、「誰もが事実を知られずに秘密のうちに通信を行うことができることは、個人の私生活の自由を保障する上でも、自由なコミュニケーションの手段を保障する上でも大変重要なこと」として、通信の秘密を個人として生きていく上で必要不可欠な権利として保障しているものです。

上記によって

“電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密”については > 電気通信事業法第4条、第179条 によって、

“有線電気通信における通信の秘密”については > 有線電気通信法第9条、第14条 によって、

“無線通信における通信の秘密”については > 電波法第59条、第109条 によって、

それぞれ罰則をもって保護されています。



つまり、「電気通信事業法は、電子メールの内容に通信の秘密の保護を義務付けている」もので、違反した場合は刑事罰が科されるほど重いものである。

現に川端達夫総務相は、2012/07/26日の閣議後の記者会見で「 Yahoo! が8月に導入予定のメール内容に連動した新たな広告手法について、通信の秘密の保護を定めた電気通信事業法などに触れないか調べる方針」を明らかにした。


では、罰則にならないようにするにはどうするか?
そこで重要なのが、利用者の「同意」があるか どうか である。

これに対し Yahoo! は、2ヵ月前から会員に対して開始の同意を取り始めたが、専門家によれば

>「本来は個別のメール一つ一つに同意が必要となる」

>「電話の逆探知が許されないのと同様に考えるならば、送信者の同意も必要になってしまう」

の様な考え方にも留意する必要があり、このサービスについて複数の専門家は「通信の秘密の侵害になり得る」という“クロ”に近い判定を下している。


 真の狙いは「 Google への宣戦布告」 

こう騒がれることを Yahoo! が「知らないわけがない」というのが業界関係者の一致した見方である。

では、なぜ Yahoo! は「インタレストマッチ広告」を実施するのか?

“ Google はすでに2004年からメールサービス「Gmail」を展開、同様の広告配信も行っている。”
そして、騒がれていない!?

なぜかといえば、国内法の規制を受ける電気通信事業者として届け出をしておらず、「メールサーバが国外にあると説明を受けた」(総務省関係者)と、国も容認のスタンスなのだ。

つまり Yahoo! は啖呵をきったのだ。

「総務省がやめろと言われたらすぐにやめるが、日本の Yahoo! が駄目で Google が良いとは理屈に合わない。1国2制度はおかしい」と。

だが実のところ Yahoo! は話がどちらに転んでも良いと思っている。

なぜなら、総務省が“クロ”と判定したらライバルの Google を道連れにでき、“シロ”ならば大きな果実を得られるからだ。


ある専門家はこうも言っている...「 Yahoo! による問題提起とみるべきで、この議論をリードしたいのであろう」と。




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